生活保護の目的は「生活保障」と「自立支援」の2つ
生活保護とは、国が、生活に困窮している国民に対して、健康で文化的な生活を保障する制度のことです。この制度の目的は、生活保護法により、「最低限度の生活の保障」と「自立を助長すること」と定められています。
「最低限度の生活の保障」とは、憲法や生活保護法に定められる「健康で文化的な生活の保障」のことです。「健康で文化的」とあるように、生活保護では、「衣食住」の保障はもちろん、「教育」、「医療」及び「福祉」に対する給付も行われます。
「自立を助長すること」とは、生活保護を必要とする人が、将来的に自立した生活が送れるよう支援することです。そのため、就職に必要な技能習得費などの給付も行われます。
生活保護を受けることができる人とは
生活保護の対象となる人は、「生活に困窮するすべての国民」とされています。「生活に困窮する」とは、基準に達する収入がないことです。この判断は、最終的に各自治体が行います。【生活保護119より】